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よくある質問

立て替え払いをしたとき

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、その病気やけがについて必要な保険診療を受けるために、医師の指示で一時的・緊急的に移送された場合やその他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

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